○板野町民プール設置及び管理条例施行規則

昭和46年7月17日

教委規則第1号

第1条 板野町民プール設置及び管理条例(昭和46年板野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第4条の規定により定める板野町民プール(以下「町民プール」という。)の、開場期間は7月10日から8月26日まで、開場時間は午前10時から午後7時までとする。ただし、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項ただし書の規定により変更したときは、天候の急変等の場合を除くほか、その旨を別に定めるところにより、あらかじめ公示する。

第3条から第5条まで 削除

第6条 条例第13条の規定による町民プール専用の申請は、その使用日の5日前までに専用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

第7条 専用者は、専用目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 専用者は、許可を得ないで町民プールに特別の設備をし、又は既設の設備に変更を加えてはならない。

第8条 許可を得て特別の施設をし、既設の設備に変更を加えたものが、その使用を終わったとき、又は使用の承諾を取り消されたとき、若しくは退場を命ぜられたときは、係員の指示に従い、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

板野町民プール設置及び管理条例施行規則

昭和46年7月17日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年7月17日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月1日 教育委員会規則第6号
令和元年5月28日 教育委員会規則第3号