○板野町民プール設置及び管理条例施行規則
昭和46年7月17日
教委規則第1号
第1条 板野町民プール設置及び管理条例(昭和46年板野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第4条の規定により定める板野町民プール(以下「町民プール」という。)の、開場期間は7月10日から8月26日まで、開場時間は午前10時から午後7時までとする。ただし、板野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項ただし書の規定により変更したときは、天候の急変等の場合を除くほか、その旨を別に定めるところにより、あらかじめ公示する。
第3条から第5条まで 削除
第7条 専用者は、専用目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 専用者は、許可を得ないで町民プールに特別の設備をし、又は既設の設備に変更を加えてはならない。
第8条 許可を得て特別の施設をし、既設の設備に変更を加えたものが、その使用を終わったとき、又は使用の承諾を取り消されたとき、若しくは退場を命ぜられたときは、係員の指示に従い、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略