○板野町田園パーク処務規程
平成4年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、板野町田園パーク(以下「田園パーク」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 田園パーク使用の事務分掌は、別表のとおりとする。
(職員の勤務を要する日)
第3条 田園パークに勤務する職員は、土曜日及び日曜日は、勤務を要する日とする。
(備付簿冊)
第4条 田園パークには、次の簿冊を備え常に整備しておかなければならない。
(1) 田園パーク日誌
(2) 田園パーク使用料等調定簿
(3) 田園パーク使用等に関する簿冊
附則
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月14日教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 分掌事務 |
社会体育担当 | 1 田園パーク維持管理に関すること。 2 社会体育教育全般に関すること。 3 板野町体育協会に関すること。 4 板野町スポーツ推進委員会に関すること。 5 板野町スポーツ少年団に関すること。 6 総合型地域スポーツクラブに関すること。 7 会計事務に関すること。 8 物品購入に関すること。 9 社会体育施設の工事等に関すること。 10 文書の収受及び発送に関すること。 11 文書管理に関すること。 12 各種社会体育行事に関すること(企画・立案・運営)。 13 田園パーク施設予約管理システムに関すること。 |
民間委託 | 1 田園パークの管理運営に関すること。 2 田園パークの清掃に関すること。 3 板野町体育センターの管理運営に関すること。 4 町民プールの管理運営に関すること。 5 その他の社会体育施設の管理運営に関すること。 6 各施設の予約・申請書受付事務及び使用料に関すること。 7 各種社会体育行事に関すること(準備・運営)。 8 社会教育に必要な用具・機器等の貸出しに関すること。 9 田園パーク施設予約管理システムに関すること。 |
(夜間) | 10 健康の館とスポーツガーデンの施設の管理 (1) 照明の点灯及び消灯(アリーナ及びスポーツガーデン) (2) 使用者に対する指導・・・用具類の貸し出し及び使用後の清掃等 (3) 管理時間内おける建物内外の清掃等軽作業 (4) 管理日誌の記入及び整理等 (5) 退館時の管内巡視(施錠を含む)及び警備保障セット及び玄関の施錠 11 他の体育施設の鍵の貸し出し及び受け取り・管理(各小中学校体育館、体育センター、東小学校のグランドの倉庫) |