○板野町町民ふれあいプラザ設置及び管理条例
平成2年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 近隣社会における住民の対話及び連帯によるコミュニティ活動を通じて、豊かで住みよい町づくりを推進するため、町民ふれあいプラザを設置する。
(設置)
第2条 町民ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
板野町町民ふれあいプラザ 板野町那東字大道下10番地
(管理)
第3条 板野町町民ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)は、常に良好な状態で管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 町長は、公益の維持又は管理上の必要及び施設の保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことがある。
(使用の条件)
第6条 町長は、ふれあいプラザの使用を許可するに当たっては、使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(時間外使用)
第7条 ふれあいプラザの時間外の使用は、町長がやむを得ない事情があると認め、かつ、支障のない場合に限って許可する。
(使用料)
第8条 ふれあいプラザの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、ふれあいプラザの使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公共団体又は公共的団体が公益的事業に供するために使用するとき。
(2) その他町長が必要があると認めるとき。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、ふれあいプラザを許可以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用許可の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が、使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第6条に規定する使用条件に達反したとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、ふれあいプラザの使用を完了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を職員の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、ふれあいプラザの使用に当たってその施設等をき損し、又は滅失したときは、町長の決定に基づき損害の賠償をしなければならない。
2 第11条各号の規定に基づく使用許可の取消し若しくは使用の停止又は制限によって使用者がこうむった損害については、賠償の責めは負わない。
(職員の立入)
第14条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(入場の制限)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふれあいプラザへの入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 感染症疾患のある者
(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認める者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 半日 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 17時30分 ~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
大会議室 | 3,620 | 4,720 | 6,370 | 9,560 | 11,980 | 17,600 |
第一会議室 | 550 | 760 | 1,100 | 1,530 | 1,860 | 2,750 |
第二会議室 | 550 | 760 | 1,100 | 1,530 | 1,860 | 2,750 |
第一小和室 | 650 | 870 | 1,100 | 1,860 | 2,080 | 2,960 |
第二大和室 | 760 | 980 | 1,310 | 2,200 | 2,410 | 3,510 |
調理室 | 1,100 | 1,420 | 1,970 | 2,960 | 3,510 | 5,050 |
備考
1 土曜日、日曜日及び祝祭日における使用料は、別表に定める額の30%増しとする。
2 町外居住者が使用するときは、使用料は別表に定める額の50%増しとする。
3 営利を目的として使用するときは、使用料は別表に定める額の300%増しとする。
4 上記1から3の使用料を計算したその額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
5 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。