○板野町歴史文化公園設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 板野町民の歴史文化活動に寄与し、生活の向上及び文化・芸術の振興並びに人間性豊かで活力に満ちた町づくりを図るため、板野町歴史文化公園(以下「公園」という。)を、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により文化の館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園及び文化の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

1 歴史文化公園

徳島県板野郡板野町犬伏字東ノ谷13番地の1

2 文化の館

同上

(使用料)

第3条 使用者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益的事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他館長が特に必要と認めたとき。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理運営の委任)

第4条 町長は、公園の管理運営を板野町教育委員会に委任する。

(職員)

第5条 公園に施設長その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第6条 町民の文化・芸術の普及及びその振興を図るため、板野町歴史文化公園運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から板野町教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 運営協議会の委員の構成及び運営については、教育委員会規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例中第1条、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第3条から第5条まで及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設使用料金表

(単位:円)

区分

基本使用料の額

冷暖房使用料1h/円

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

さくらホール

13,200

17,600

17,600

35,200

39,600

57,200

4,400

控え室A・B

980

1,310

1,310

2,630

2,960

4,280

320

視聴覚室

3,300

4,400

4,400

8,800

9,900

14,300

1,100

研修室

1,650

2,200

2,200

4,400

4,950

7,150

550

会議室

980

1,310

1,310

2,630

2,960

4,280

320

備考

1 さくらホールの使用料は、控室を含む。

2 土曜日、日曜日及び休日に使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の30%の額を加算する。

3 本町住民以外のものが使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の50%の額を加算する。

4 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、次に掲げる率により算出した額を基本使用料に加算する。

(1) 入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円未満のとき、50%

(2) 入場料又はこれに類するものを徴収する額が1,000円以上3,000円未満のとき、100%

(3) 入場料又はこれに類するものを徴収する額が3,000円以上のとき、150%

5 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで営利目的に使用する場合の使用料は、基本使用料に50%の額を加算する。

6 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間につき当該使用区分に係る基本使用料を1時間当たりで割戻した額を加算する。

7 さくらホールを準備又は練習等のために使用する場合は、使用料の30%とする。

8 上記2から5の使用料を計算したその額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

9 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

別表第2(第3条関係)

附属設備使用料

品名

単位

使用料

品名

単位

使用料

反響板

1式

5,500

ボーダーライト

1列

1,100

平台

1枚

320

シーリングライト

1列

2,200

松羽目

1式

1,650

反響板ダウンライト

1台

2,200

演壇

1式

1,100

場内拡声装置

1式

2,750

司会者台

1台

320

コンデンサーマイク

1式

1,100

プログラムスタンド

1台

210

ダイナミックマイク

1本

650

金屏風 2.4m(8尺)

1双

1,650

ワイヤレスマイク

1本

1,310

鳥の子屏風 2.4m(8尺)

1双

1,650

マイクエレベーター装置

1本

870

フェルト毛氈 1.8×10.9m

1枚

320

3点吊りマイク装置

1台

1,100

緋毛氈 1.7×3.6m

1枚

210

2点吊りマイク装置

1式

870

長布団

1枚

210

マイクスタンド

1式

210

地がすり

1枚

1,100

移動用ミキシングアンプ

1本

1,650

人形立て

1台

100

ステージスピーカー

1台

650

長机

1台

210

フロアモニタースピーカー

1台

430

舞台用椅子

1脚

50

スライド映写機

1台

2,200

指揮者台

1台

210

16ミリ映写機

1台

2,200

指揮者用譜面台

1台

100

実物投影機

1台

1,100

演奏者用譜面台

1台

50

スクリーン

1式

1,650

ピアノ(ヤマハCF―Ⅲ)

1台

6,600

150インチビデオプロジェクター

1式

2,200

ピアノ(ヤマハUX―300)

1台

2,200

ハイビジョンビデオ

1台

550

エレクトーン(ヤマハEL―90)

1台

2,200

ハイビジョンLDプレーヤー

1台

550

ピンスポット

1台

1,100

CDプレーヤー

1台

550

アッパーホリゾントライト

1列

1,100

カセットデッキ

1台

550

デジタルコンパクトカセットデッキ

1台

550

電源装置(1kw/hに付き)


210

レーザーポケットマーカー

1台

210




備考

1 上記の使用料は、施設使用料金表の使用時間区分(午前・午後・夜間)をもって1回とする。

2 音響・照明等の持込み器具については、上記使用料に準じて50%の額を徴収する。

3 使用料算定については、施設使用料の算定方法を適用する。

4 上記使用料にはピアノの調律、音響・照明施設の操作員等の特別に必要な人件費は含まない。

5 この表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。

6 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

付属設備使用料明細書

品名

単位

使用料

数量

金額

品名

単位

使用料

数量

金額

反響板

1式

5,500



反響板ダウンライト

1式

2,200



平台

1枚

320



場内拡声装置

1式

2,750



松羽目

1式

1,650



コンデンサーマイク

1本

1,100



演壇

1式

1,100



ダイナミックマイク

1本

650



司会者台

1台

320



ワイヤレスマイク

1本

1,310



プログラムスタンド

1台

210



マイクエレベーター装置

1台

870



金屏風 2.4m(8尺)

1双

1,650



3点吊りマイク装置

1式

1,100



鳥の子屏風 2.4m(8尺)

1双

1,650



2点吊りマイク装置

1式

870



フェルト毛氈 1.8×10.9m

1枚

320



マイクスタンド

1本

210



緋毛氈 1.7×3.6m

1枚

210



移動用ミキシングアンプ

1台

1,650



長布団

1枚

210



ステージスピーカー

1台

650



地がすり

1枚

1,100



フロアモニタースピーカー

1台

430



人形立て

1台

100



スライド映写機

1台

2,200



長机

1台

210



16ミリ映写機

1台

2,200



舞台用椅子

1脚

50



実物投影機

1台

1,100



指揮者台

1台

210



スクリーン

1式

1,650



指揮者用譜面台

1台

100



150インチビデオプロジェクター

1式

2,200



演奏者用譜面台

1台

50



ハイビジョンビデオ

1台

550



ピアノ(ヤマハCF―Ⅲ)

1台

6,600



ハイビジョンLDプレーヤー

1台

550



ピアノ(ヤマハUX―300)

1台

2,200



CDプレーヤー

1台

550



エレクトーン(ヤマハEL―90)

1台

2,200



カセットデッキ

1台

550



ピンスポット

1台

1,100



デジタルコンパクトデッキ

1台

550



アッパーホリゾントライト

1列

1,100



レーザーポケットマーカー

1台

210



ボーダーライト

1列

1,100



電源設備

1kw/h

210



シーリングライト

1列

2,200








合計金額

板野町歴史文化公園設置及び管理に関する条例

平成7年3月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月27日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第19号
令和元年9月14日 条例第19号