○板野町歴史文化公園処務規程
平成7年7月14日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、板野町歴史文化公園(以下「施設」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設は、教育長の管理の下に施設長が統括して管理する。
(施設長の職務)
第3条 施設長は、教育長の命を受けて、施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 施設の各職の事務分掌は、別表のとおりとする。
(専決事項)
第5条 施設長は、軽易な損害賠償額の決定を行うことについて専決することができる。
(職員の勤務を要する日)
第6条 施設に勤務する職員は、土曜日及び日曜日は、勤務を要する日とする。ただし、土曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、この限りではない。
(職員の週休日)
第7条 職員の週休日及び勤務等の割振りは、4週を通じて施設長が別に定めるものとする。
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし、ホール等の夜間使用があるときは、使用の実態に合わせ、担当職員の勤務時間を変更することができる。
(備付簿冊)
第9条 施設には、次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 施設管理日誌
(2) 施設使用料等調停簿
(3) 施設使用等に関する簿冊
(業務報告)
第10条 施設長は、毎月の施設使用料等の状況を翌月の10日までに教育長を経て、町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成7年7月29日から施行する。
附則(平成17年12月27日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 分掌事務 |
施設長 | 歴史文化公園管理運営統括 |
施設長補佐 | 施設長の補佐 |
館長 | 文化の館の管理運営に関すること。 |
職員 | 1 歴史文化公園事業に関すること。 2 歴史文化公園の維持管理に関すること。 3 文化の館事業に関すること。 4 文化の館の維持管理に関すること。 5 文化団体に関すること。 6 図書館業務に関すること。 7 社会教育に必要な設備、器械等の提供に関すること。 8 その他社会教育に関すること。 |