○板野町福祉手当条例
平成2年10月1日
条例第13号
(給付の範囲)
第2条 福祉手当(以下「手当」という。)は、毎年4月1日現在で、次に掲げる者のうち本町の住民基本台帳に記載され、引き続き本町に1年以上居住している者に対し支給する。
(1) 身体障害者(児)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害程度1級又は2級の手帳を所持する障害者及び障害児
(2) 知的障害者(児)
知的障害者更生相談所が、判定した療育手帳Aを所持する知的障害者及び知的障害児
(3) 精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による障害程度1級の手帳を所持する障害者
(4) ねたきり老人
65歳以上の者であって、疾病又は負傷若しくは心身の障害により、在宅において引き続き1年以上臥床し、食事、入浴及び排便等日常生活に常に介護を要するもの
(5) 母子家庭及び父子家庭
次に掲げる18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの
ア 父又は母に死別又は生別している者
イ 父又は母に遺棄されているか、又は生死不明の者で引き続き1年以上にわたっている者
ウ 両親が共に死亡し、又は両親に遺棄され、父母以外の者に養育されている者
(手当の額)
第3条 手当の額は、1人年額10,000円とする。
(併給の制限)
第4条 第2条各号の手当は、併給することができない。
(申告及び決定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、本人、その扶養者又はその同居者により毎年5月中に町長に申告しなければならない。
2 町長は、前項の申告に基づき給付を決定する。
(給付の方法)
第6条 手当は、毎年6月30日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
2 手当の給付該当者が6月末日までに死亡した場合は、その時期に支給するものとする。
(給付の取消し)
第7条 手当を受ける者が、支給日現在で本町に住所を有していないときは、給付を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。