○板野町福祉手当条例

平成2年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、次条に掲げる者に対し、福祉手当を支給し、生活意欲を高め福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付の範囲)

第2条 福祉手当(以下「手当」という。)は、毎年4月1日現在で、次に掲げる者のうち本町の住民基本台帳に記載され、引き続き本町に1年以上居住している者に対し支給する。

(1) 身体障害者(児)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害程度1級又は2級の手帳を所持する障害者及び障害児

(2) 知的障害者(児)

知的障害者更生相談所が、判定した療育手帳Aを所持する知的障害者及び知的障害児

(3) 精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による障害程度1級の手帳を所持する障害者

(4) ねたきり老人

65歳以上の者であって、疾病又は負傷若しくは心身の障害により、在宅において引き続き1年以上臥床し、食事、入浴及び排便等日常生活に常に介護を要するもの

(5) 母子家庭及び父子家庭

次に掲げる18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの

 父又は母に死別又は生別している者

 父又は母に遺棄されているか、又は生死不明の者で引き続き1年以上にわたっている者

 両親が共に死亡し、又は両親に遺棄され、父母以外の者に養育されている者

(手当の額)

第3条 手当の額は、1人年額10,000円とする。

(併給の制限)

第4条 第2条各号の手当は、併給することができない。

(申告及び決定)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、本人、その扶養者又はその同居者により毎年5月中に町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の申告に基づき給付を決定する。

(給付の方法)

第6条 手当は、毎年6月30日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

2 手当の給付該当者が6月末日までに死亡した場合は、その時期に支給するものとする。

(給付の取消し)

第7条 手当を受ける者が、支給日現在で本町に住所を有していないときは、給付を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

板野町福祉手当条例

平成2年10月1日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年10月1日 条例第13号
平成11年4月1日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第11号
平成23年3月28日 条例第3号