○板野町町民センターの設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、板野町町民センター(以下「町民センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町民センターは、町民の文化の発展並びに保健及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町町民センター

位置 板野町大寺字亀山西169番地の5

(使用料)

第4条 施設の使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 町民センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設使用料金表

(円)

区分

基本使用料の額

午前

午後

夜間

昼間

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

17:30~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

第1会議室

1,260

1,650

2,200

3,300

4,120

6,050

第2会議室

1,260

1,650

2,200

3,300

4,120

6,050

小会議室

330

550

660

880

1,210

1,540

和室

2,530

3,300

4,510

6,600

8,250

12,100

談話室

990

1,320

1,650

2,640

2,970

4,290

多目的ホール

1,540

1,980

2,640

3,960

4,620

6,600

調理実習室

1,980

2,640

3,520

5,280

6,160

8,800

備考

1 冷暖房を使用する場合の使用料は、別表に定める額の50%増しとする。

2 土曜日、日曜日及び祝祭日における使用料は、別表に定める額の30%増しとする。

3 町外居住者が使用するときは、別表に定める額の50%増しとする。

4 営利を目的として使用するときは、別表に定める額の300%増しとする。

5 別表に定める額に上記1~4に該当し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

6 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。

板野町町民センターの設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第11号
平成22年12月24日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第19号
令和元年9月14日 条例第19号