○板野町立保育園保育の実施会議規則

昭和55年12月1日

規則第5号

(設置)

第1条 板野保育園に板野町立保育園保育の実施会議(以下「保育会議」という。)を置く。

(目的)

第2条 この規則は、板野町保育園設置及び管理に関する条例(昭和40年板野町条例第7号)第3条に規定する保育の実施を適正かつ効果的にすることを目的とする。

(所掌事務)

第3条 保育会議は、町長の諮問に応じて、保育園への保育の実施が適正に行われるよう、必要事項を調査審議し、意見を具申する。

(組織)

第4条 保育会議は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 行政及び保育園関係者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第6条 保育会議の庶務は、板野保育園において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

板野町立保育園保育の実施会議規則

昭和55年12月1日 規則第5号

(平成9年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年12月1日 規則第5号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成9年4月21日 規則第7号