○板野町児童館の設置及び管理に関する条例
昭和62年7月2日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童の豊かな情操と健全な心身の育成を図るための児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
板野町東児童館 | 板野町大寺字亀山西1番地 |
板野町西児童館 | 板野町那東字福道21番地 |
板野町南児童館 | 板野町下庄字文開1番地1 |
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 児童に遊び場を提供し、健全な遊びの指導を行うこと。
(2) 児童の自学自習の場を提供すること。
(3) その他児童福祉の増進に必要な事業
(入館の制限)
第4条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 教化し難い不良の性癖があって、他人を感化するおそれのあるとき。
(3) 施設又は附属設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると思われるとき。
(4) 政治的又は宗教的活動若しくは個人の営利を目的とするとき。
(5) その他管理上適当でないと認める場合
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、児童館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、児童館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理及び簡易な修繕
(2) 第3条に規定する事業
(3) 施設の利用許認可及びその他の利用調整
(4) 上記業務に付随する業務
(損害賠償の義務)
第6条 利用者が故意又は重大な過失により施設若しくは附属設備に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(児童館の利用)
第7条 児童館を利用できる者は、幼児から義務教育修了までの者とする(4歳以下の幼児は保護者同伴)。ただし、町長が特に必要があると認める者については、この限りでない。
(運営委員会)
第8条 児童館の運営を円滑に行うため、児童館に運営委員会を置く。
(職員)
第9条 児童館に主任その他必要な職員を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日より施行する。