○板野町老人福祉法施行規則

平成5年3月31日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入所判定委員会)

第1条の2 法第11条の規定による養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置(他の地方公共又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合も含む。以下同じ。)及び養護受託者への委託の措置の要否を判定するため入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については別に定める。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置については、別に定めるところにより、在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始し、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって「老人ホーム」に老人を入所させるときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所・養護委託承諾(不承諾)(様式第16号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止し、又は、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(老人保護措置費支弁額)

第9条 町長は、板野町養護老人ホーム及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ事務費及び生活費を支弁月額等として決定しなければならない。

2 前項の規定により決定する支弁月額は、(平成18年1月24日老発第0124001号「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」)に基づき、町長が認めた額とする。

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第20号)に措置費請求明細書(様式第21号)を添付して、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は、養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第22号)に措置費精算明細書(様式第23号)を添付して、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該措置に要する費用を徴収する。ただし、町長は、措置に要する費用の徴収を受ける者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。

2 前項の規定により徴収する費用の月額は、別表第1に定める額とし、その扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2で定める額とする。

(被措置者状況変更届)

第13条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年4月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年11月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第12条関係)

養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収金額表

対象収入による階層区分

費用徴収金月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(対象収入-1,500,000)×0.9÷12+81,100(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下この表及び別表第2号において同じ。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を費用徴収金月額とする。

別表第2(第12条関係)

扶養義務者費用徴収金額表

税額等による階層区分

費用徴収金月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給も含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税のものであって、その税額の年額区分が次の額である者

~30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収金月額のみで算定するものとする。

4 費用徴収金月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者にかかる費用徴収金月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を費用徴収金月額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式第1号 削除

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

板野町老人福祉法施行規則

平成5年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第3号
平成17年6月21日 規則第6号
平成18年3月1日 規則第4号
平成19年4月25日 規則第11号
平成22年11月1日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第10号