○板野町養護老人ホーム設置条例
昭和53年12月25日
条例第29号
板野町養護老人ホーム設置条例(昭和38年板野町条例第144号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 板野町養護老人ホーム
位置 徳島県板野郡板野町大寺字露ノ口50番地1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。