○板野町養護老人ホーム設置条例

昭和53年12月25日

条例第29号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町養護老人ホーム

位置 徳島県板野郡板野町大寺字露ノ口50番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

板野町養護老人ホーム設置条例

昭和53年12月25日 条例第29号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第29号
平成18年12月14日 条例第29号