○板野町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和49年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 地域老人の教養の向上、レクレーション等、老人の健全な憩の場所を確保し、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的とし、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町老人憩の家

位置 徳島県板野郡板野町川端字宮ノ西17番地2

徳島県板野郡板野町羅漢字吉田15番地2

徳島県板野郡板野町古城字南屋敷44番地1

徳島県板野郡板野町矢武字鏡松3番地

徳島県板野郡板野町川端字中手崎52番地9

徳島県板野郡板野町吹田字神ノ木3番地3

徳島県板野郡板野町西中富字雁ヶ坪35番地

徳島県板野郡板野町大寺字岡ノ前138番地3

徳島県板野郡板野町大寺字亀山下93番地

徳島県板野郡板野町大坂字関東80番地1

徳島県板野郡板野町唐園字香殿北20番地

徳島県板野郡板野町那東字道ブチ22番地1

徳島県板野郡板野町犬伏字平山83番地

徳島県板野郡板野町黒谷字東原24番地3

徳島県板野郡板野町大寺字高木14番地6

徳島県板野郡板野町西中富字宮ノ本28番地7

徳島県板野郡板野町大坂字川走4番地1

徳島県板野郡板野町中久保字当部65番地1

徳島県板野郡板野町下庄字栖養14番地1

徳島県板野郡板野町大寺字平井75番地1

(利用制限)

第3条 老人憩の家の利用は、地域の老人又は地域公共団体とする。

(利用料)

第4条 利用料は、無料とする。

(利用時間)

第5条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月21日から適用する。

(昭和52年12月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第13号)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第13号)の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町老人憩の家設置及び管理に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の板野町老人憩の家設置及び管理に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年7月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和49年3月29日 条例第13号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第13号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和51年12月23日 条例第18号
昭和52年12月20日 条例第19号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和54年6月28日 条例第12号
昭和54年12月26日 条例第22号
昭和55年12月27日 条例第24号
昭和56年7月3日 条例第12号
昭和59年7月3日 条例第14号
昭和59年12月25日 条例第22号
平成20年3月24日 条例第9号
平成22年12月24日 条例第22号