○板野町老人憩の家管理規則

昭和54年12月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、板野町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 板野町老人憩いの家の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、板野町老人憩の家使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日をいう。)の前日までに町長に提出しなければならない。

3 条例第4条に規定する者以外の者の使用について特別な事情があると認めたときは、申請を許可することができる。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の使用を許可したときは、板野町老人憩の家使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用内容の変更等)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、老人憩の家を使用することができなくなったとき、又は使用の許可内容を変更して使用しようとするときは、直ちに板野町老人憩の家使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、前条の規定を適用する。ただし、許可書は様式第4号による。

(使用時間の解釈)

第5条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(遵守事項)

第6条 使用者及び入館者は、条例及びこの規則並びに町長が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(特別設備等使用の申請)

第8条 老人憩の家使用のため特別の設備をし、また備え付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、第2条第1項の使用許可申請書にその内容を記載して許可を受けなければならない。

(建物等のき損及び滅失の届出)

第9条 使用者が老人憩の家の使用中に建物又は設備若しくは備え付けの器具等をき損し、又は滅失したときは、建物等き損滅失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、使用者の使用場所に入場した入場者がき損し、又は滅失したときも同様とし、使用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(使用許可書の提示)

第10条 使用者は、使用許可書を携帯し、管理職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、老人憩の家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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板野町老人憩の家管理規則

昭和54年12月28日 規則第5号

(平成22年12月24日施行)