○板野町老人ルーム設置及び管理に関する条例
昭和57年6月30日
条例第10号
(設置)
第1条 地域老人の教養の向上、リクレーション等老人の健全な憩の場所を確保し、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的として、老人ルームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ルームの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用制限)
第3条 老人ルームは、営利を目的として利用することはできない。
(利用料)
第4条 利用料は、無料とする。
(利用時間)
第5条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
板野町大寺老人ルーム | 徳島県板野郡板野町大寺字辻72番地の2 |
板野町川端老人ルーム | 徳島県板野郡板野町川端字原田33番地の1 |
板野町西中富老人ルーム | 徳島県板野郡板野町西中富字中須57番地の21 |