○板野町老人ルーム設置及び管理に関する条例

昭和57年6月30日

条例第10号

(設置)

第1条 地域老人の教養の向上、リクレーション等老人の健全な憩の場所を確保し、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的として、老人ルームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ルームの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用制限)

第3条 老人ルームは、営利を目的として利用することはできない。

(利用料)

第4条 利用料は、無料とする。

(利用時間)

第5条 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年7月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

板野町大寺老人ルーム

徳島県板野郡板野町大寺字辻72番地の2

板野町川端老人ルーム

徳島県板野郡板野町川端字原田33番地の1

板野町西中富老人ルーム

徳島県板野郡板野町西中富字中須57番地の21

板野町老人ルーム設置及び管理に関する条例

昭和57年6月30日 条例第10号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第10号
昭和61年3月27日 条例第7号
平成2年7月2日 条例第11号
平成22年12月24日 条例第22号