○板野町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成5年7月5日

告示第26号

(設置)

第1条 板野町に、板野町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(目的)

第2条 サービス調整チームは、高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種のサービスを総合的に調整、推進することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 サービス調整チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保健師、ホームヘルパーの訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームへの入所措置の要否の判定

(5) その他前条の目的のために必要な事業

(委員)

第4条 サービス調整チームは、次の者をもって構成する。

(1) 老人福祉、保健、医療担当課職員及び保健師

(2) 保健所の保健師

(3) 福祉事務所の高齢者福祉担当職員

(4) 医師等医療関係者

(5) 社会福祉協議会、老人福祉施設の職員

(6) ホームヘルパー、民生児童委員

(7) その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者

(会議)

第5条 サービス調整チームは、必要の都度代表委員が招集する。

2 ケースの内容に応じ、前条に定める委員のうち必要な者のみを構成者として開催することができる。

(庶務)

第6条 サービス調整チームの庶務は、福祉保健課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日告示第9号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

板野町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱

平成5年7月5日 告示第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年7月5日 告示第26号
平成12年3月31日 告示第21号
平成14年3月28日 告示第9号