○板野町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
平成9年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、板野町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 板野町在宅介護支援センター
位置 徳島県板野郡板野町吹田字西山68番地の10
(利用対象者等)
第3条 支援センターを利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本町内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等
(2) その他町長が必要と認めた者
(事業)
第4条 各支援センターは、第1条の目的を達成するため、積極的に事業を行うものとする。
(利用料)
第5条 支援センターの利用料は、無料とする。
(管理運営の委託)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、支援センターの管理及び運営に関する業務を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。