○板野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成9年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、板野町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、在宅の虚弱な老人等に対して、通所の方法で各種のサービスを提供することによって、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族に対する相談、指導等の援助を行い、身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 板野町デイサービスセンター「やすらぎ」
位置 徳島県板野郡板野町吹田字西山68番地の10
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 養護
(4) 家族介護者教室
(5) 健康チェック
(6) 送迎
(7) 入浴サービス
(8) 給食サービス
(対象者等)
第4条 デイサービスセンターを利用して、サービスの提供を受けることができる者は、本町内に居住し、次の各号に該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の者で、身体が虚弱等のため日常生活を営むうえで支障がある者
(2) 前号に規定する者を介護する者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(利用の許可)
第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(管理運営の委託)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務を公共的団体に委託する。
(利用料金)
第7条 前条の規定により、デイサービスセンターの管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、デイサービスセンターを利用しようとする者からデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、厚生労働大臣の定めた額を超えない範囲内において、管理受託者があらかじめ町長の承認を受けて定める額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。