○板野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、板野町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、在宅の虚弱な老人等に対して、通所の方法で各種のサービスを提供することによって、自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族に対する相談、指導等の援助を行い、身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 板野町デイサービスセンター「やすらぎ」

位置 徳島県板野郡板野町吹田字西山68番地の10

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げるデイサービス事業を行う。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 養護

(4) 家族介護者教室

(5) 健康チェック

(6) 送迎

(7) 入浴サービス

(8) 給食サービス

(対象者等)

第4条 デイサービスセンターを利用して、サービスの提供を受けることができる者は、本町内に居住し、次の各号に該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者で、身体が虚弱等のため日常生活を営むうえで支障がある者

(2) 前号に規定する者を介護する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

(管理運営の委託)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務を公共的団体に委託する。

(利用料金)

第7条 前条の規定により、デイサービスセンターの管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、デイサービスセンターを利用しようとする者からデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、厚生労働大臣の定めた額を超えない範囲内において、管理受託者があらかじめ町長の承認を受けて定める額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

板野町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第1号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年3月25日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第15号
平成12年12月22日 条例第43号