○板野町敬老年金条例

昭和51年9月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に居住する高齢者に対し長寿を祝福して敬老年金の給付を行い、生活意欲を高め、福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付の範囲)

第2条 前条の敬老年金は、本町の住民基本台帳に記録され、支給日現在引き続き1年以上居住し、毎年4月1日現在で75歳以上の高齢者に対し給付する。

(年金額)

第3条 年金は、1人年額5,000円とする。

(申出及び決定)

第4条 敬老年金の支給を受けようとする場合は、本人、その扶養義務者又はその同居者が町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出に基づき給付を決定する。

(給付の方法)

第5条 年金及び記念品は、毎年敬老の日までに給付する。

2 記念品は、満80歳、90歳、95歳及び100歳以上の者に給付する。この場合において、本人が死亡したときは、その死亡の時期に従い、扶養義務者に年金を支給することができる。

(給付の取消し)

第6条 敬老年金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町内に居住しなくなったとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

板野町敬老年金条例

昭和51年9月1日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年9月1日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第3号