○板野町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則
平成7年2月10日
規則第1号
(設置)
第1条 板野町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年板野町条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、板野町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進について、次の各号に掲げる重要事項を調査、審議するものとする。
(1) 条例第4条に規定する総合的な計画
(2) 条例第5条に規定する実態調査等
(3) 前2号に掲げる事項以外の重要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 部落差別及び人権問題に関し見識を有する者
(2) 町内の各種団体の代表者
(3) 行政機関の職員
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めた場合は第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者に意見を求めることができる。
(作業部会)
第7条 審議会に必要な作業調整を行うため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、行政関係職員及び第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者並びに町内の各種団体の代表者により構成し、町長が委嘱する。
3 部会長は、必要があると認めた場合は第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者に意見を求めることができる。
(部会長及び副部会長)
第8条 作業部会に、部会長1名、副部会長1名を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会の中から互選する。
3 部会長は、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(事務)
第9条 審議会及び作業部会の事務は、板野町人権コミュニティ課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。