○板野町共同浴場設置条例

昭和36年6月15日

条例第102号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、板野町同和対策モデル地区指定事業として共同浴場を設置して、地区住民の保健衛生と経済効果の昂揚を期することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 共同浴場は、板野温泉と称し、板野町大寺字辻78番地の1に置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和56年7月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

板野町共同浴場設置条例

昭和36年6月15日 条例第102号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和36年6月15日 条例第102号
昭和56年7月3日 条例第14号
平成22年12月24日 条例第22号