○板野町共同浴場設置条例
昭和36年6月15日
条例第102号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、板野町同和対策モデル地区指定事業として共同浴場を設置して、地区住民の保健衛生と経済効果の昂揚を期することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 共同浴場は、板野温泉と称し、板野町大寺字辻78番地の1に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
昭和36年6月15日 条例第102号
(平成22年12月24日施行)