○板野町住宅新築資金等貸付条例
昭和56年7月3日
条例第15号
住宅新築資金等貸付制度条例(昭和50年板野町条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の居住環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする者に対し必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地の取得(当該土地の造成を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し貸し付ける資金をいう。
(1) 対象地域内に引き続き1年以上居住している者
(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者
(3) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、第7条に定める連帯保証人のある者
(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの
(2) 前項各号に該当する者
(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)
第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)及び住宅改修資金の貸付けに係る住宅又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、本町の地域内に存しなければならない。
2 貸付対象住宅及び住宅改修資金の貸付けに係る住宅改修及び貸付対象土地の規模等の規準は、規則で定める。
(貸付金の限度)
第5条 貸付対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付限度額は、規則で定める。
(借受けの申込み)
第6条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、規則で定める借受申込書を毎年度町長が定める期日までに提出しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 借受申込人は、連帯保証人1人(貸付金額が200万円以上の場合は2人)を立てなければならない。
2 連帯保証人の資格等必要な事項は、規則で定める。
(貸付けの決定)
第8条 貸付けの決定に関して必要な事項は、規則で定める。
2 前項の決定は、国庫支出金の交付承認後にこれを行うものとする。
(貸付金の交付)
第9条 貸付金の交付に関して必要な事項は、規則で定める。
(住宅の建設義務)
第10条 宅地取得資金の貸付けを受けた者はその貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に、既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
(抵当権の設定等)
第11条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住宅新築工事、新築住宅の購入、住宅の改修又は宅地取得が完了したときは、貸付けの対象となった住宅又は土地について、原則として、本町を第1順位とする抵当権を設定し、登記しなければならない。
2 貸付金の額が100万円に満たない場合には、町長は、前項の規定にかかわらず抵当権設定の登記を免除することができる。
3 第1項に規定する登記に要する費用は、借受人の負担とする。
(質権の設定)
第12条 借受人は、貸付金の償還が完了するまでの間継続して貸付けの対象となった住宅を火災保険に付し、町長が保険金の請求権を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。
2 前項の火災保険の契約金額は、貸付けの対象となった住宅に係る未償還金額を下回ってはならない。
3 第1項の規定にかかわらず、借受人が火災保険を付さない場合は、本町が代わって当該家屋に火災保険を付するものとし、これに要した費用は借受人の負担とする。
(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)
第13条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。
2 貸付金の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とし、規則の定めるところによる。
3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還することができる。
(即時償還)
第14条 町長は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を命じなければならない。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を、第16条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(貸付決定の取消し)
第15条の2 第8条の規定による貸付けの決定を受けた後4か月を経過して、なお住宅の新築、改修又は宅地取得に着手しないときは、貸付決定を取消しするものとする。
(財産の処分制限)
第16条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付け目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の適用を受けて、住宅新築資金等の貸付けを受けた者に対しては、全て改正後の条例に基づいた貸付けを受けたものとみなし、改正後の条例を適用する。
附則(昭和57年6月30日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度貸付分から適用する。
(経過措置)
2 昭和56年度貸付分で、昭和57年度に繰越された貸付分については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度貸付分から適用する。