○板野町国民健康保険表彰規程

昭和33年12月24日

規程第10号

第1条 本町の行う国民健康保険事業の円滑な運営を期するため、この規程の定めるところにより表彰を行う。

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 被保険者1世帯全員につき、3年間療養の給付を受けてなく、かつ、国民健康保険税を納期内又は年度内に完納した者

(2) その他本事業の運営に協力し、その功労が顕著な者

第3条 表彰は、町長が当該年度における成績を調査し、被表彰予定者名簿を作成し、板野町国民健康保険運営協議会に諮り、表彰者を決定するものとする。

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰につき必要な事項は、その都度町長がこれを定める。

この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第23号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

板野町国民健康保険表彰規程

昭和33年12月24日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年12月24日 規程第10号
令和3年3月25日 告示第23号