○板野町国民健康保険表彰規程
昭和33年12月24日
規程第10号
第1条 本町の行う国民健康保険事業の円滑な運営を期するため、この規程の定めるところにより表彰を行う。
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 被保険者1世帯全員につき、3年間療養の給付を受けてなく、かつ、国民健康保険税を納期内又は年度内に完納した者
(2) その他本事業の運営に協力し、その功労が顕著な者
第3条 表彰は、町長が当該年度における成績を調査し、被表彰予定者名簿を作成し、板野町国民健康保険運営協議会に諮り、表彰者を決定するものとする。
第4条 この規程に定めるもののほか、表彰につき必要な事項は、その都度町長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第23号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。