○板野町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱

平成2年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者資格証明書(以下「証明書」という。)の交付等及び法第63条の2に規定する保険給付の一時差止めその他必要な事項を定め、国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(証明書の交付対象者)

第2条 証明書の交付対象者は、法第9条第3項に規定する災害その他政令で定める特別の事情もなく、また、滞納者の実情を勘案して、納付相談、指導を通じても対応が不可能と認められる次の各号に該当する場合とする。

(1) 納付相談に一向に応じようとしないとき。

(2) 納付相談、指導の結果、所得、資産等を勘案すると十分な負担能力があると認められるとき。

(3) 納付相談等においても誠意をもって履行しようとしないとき。

(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義を変更するなど滞納処分を免れようとするとき。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定から除くものとする。

(1) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付を受けることができる者

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する給付を受けることができる者

(4) 板野町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年板野町条例第3号)の規定による助成対象者

(5) 義務教育修了前の者

(被保険者証の返還及び証明書の交付等)

第3条 資格証明書を交付しようとするときは、証明書の交付対象者に対して、文書で被保険者証(現に効力を有する期間のものに限る。)の返還を求め、世帯主が被保険者証を返還したときは、証明書を交付するものとする。

2 前項の規定による返還を求めている場合であって、被保険者証の検認又は更新のため被保険者証の提出を受けたときは、検認又は更新に替えて証明書を交付するものとする。

3 第1項の規定による返還を求めている場合であって、被保険者証の返還を受けずにその有功期限日を経過した場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなし証明書を交付するものとする。

4 前条に規定する証明書の交付対象者の世帯に、同条第2項各号に該当する者がいるときは、その者に対しては被保険者証を、その他の者に対しては証明書をそれぞれ交付するものとする。

(給付の一時差止め)

第4条 第2条第1項に該当する場合には、申請のあった療養費、特定療養費、特別療養費、出産育児一時金、育児手当金及び葬祭費の保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができるものとする。ただし、保険給付を一時差し止める額は、滞納している国民健康保険税の額に対して、著しく高額なものとならないようにするものとする。

(被保険者証の交付及び給付の一時差止めの解除等)

第5条 証明書の交付を受けている者が、次の各号に該当することとなったときは、被保険者証を交付し、証明書を返還させるものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に定める特別の事情が発生したとき。

(2) 国民健康保険税の完納があったとき。

(3) 国民健康保険税の納付に誠意が認められ、着実にしかも著しく滞納額が減少したとき。

(4) 第2条第2項各号の規定のいずれかに該当することとなったとき。

(5) その他前各号に類する事情等で町長が特に必要と認めたとき。

2 前条の規定により給付の一時差止めを受けているものが、前項第1号から第3号まで及び第5号の規定に該当することとなったときは、給付の一時差止めを解除し、給付の支給をするものとする。

(届出)

第6条 証明書の交付又は給付の一時差止めを受けている被保険者の世帯主は、第2条第2項各号及び前条第1項第1号に規定する事実の生じたときは、速やかにその旨を書面で届け出るものとする。

(平成14年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

板野町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱

平成2年4月1日 告示第17号

(平成14年4月1日施行)