○板野町資源ごみ回収実施要綱
平成4年3月31日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、一般廃棄物のうち再生利用が可能な古紙、布、金属及びビン類(以下「資源ごみ」という。)を回収した次条に定める団体に対し、予算の範囲内において報償金を交付することにより資源ごみの回収運動を推進するとともに、ごみの減量化を図り、あわせて住民生活の向上に資することを目的とする。
(団体の届出)
第2条 資源ごみの回収に協力しようとする子ども会、町内会、婦人会等の住民団体(以下「団体」という。)は、あからじめ資源ごみ回収実施届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 古紙、布については、1キログラムにつき12円を乗じて得た額とする。
(2) 金属については、次の区分による。
ア アルミニウムは、1キログラムにつき12円を乗じて得た額
イ その他の金属は、1キログラムにつき10円を乗じて得た額
(3) ビン類については、1本につき9円を乗じて得た額とする。
第4条 削除
(団体の責務)
第6条 団体は、常に資源ごみ集積場所等の清潔の保持に努めるとともに資源ごみ以外のごみが集積された場合は、原則として団体の責任においてこれを処分しなければならない。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日告示第7号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月10日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。