○板野町資源ごみ回収実施要綱
平成4年3月31日
告示第16号
(団体の届出)
第2条 資源ごみの回収に協力しようとする子ども会、町内会、婦人会等の住民団体(以下「団体」という。)は、あからじめ資源ごみ回収実施届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 古紙、布については、1キログラムにつき7円を乗じて得た額とする。
(2) 金属については、次の区分による。
ア アルミニウムは、1キログラムにつき7円を乗じて得た額
イ その他の金属は、1キログラムにつき5円を乗じて得た額
(3) ビン類については、1本につき4円を乗じて得た額とする。
3 町長は、前項の申請を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。
(報償金の交付時期)
第4条 報償金は、毎年7月、10月、1月及び4月にそれぞれの月の前月までの分を交付するものとする。
(団体の責務)
第6条 団体は、常に資源ごみ集積場所等の清潔の保持に努めるとともに資源ごみ以外のごみが集積された場合は、原則として団体の責任においてこれを処分しなければならない。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日告示第7号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。