○板野町資源ごみ回収実施要綱

平成4年3月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物のうち再生利用が可能な古紙、布、金属及びビン類(以下「資源ごみ」という。)を回収した次条に定める団体に対し、予算の範囲内において報償金を交付することにより資源ごみの回収運動を推進するとともに、ごみの減量化を図り、あわせて住民生活の向上に資することを目的とする。

(団体の届出)

第2条 資源ごみの回収に協力しようとする子ども会、町内会、婦人会等の住民団体(以下「団体」という。)は、あからじめ資源ごみ回収実施届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(報償金)

第3条 町長は、前条の規定により届出をした団体が資源ごみを回収し、資源ごみ回収登録業者において処分したときは、次の各号に掲げる資源ごみの区分に応じ、当該各号に定める額を報償金として交付するものとする。

(1) 古紙、布については、1キログラムにつき7円を乗じて得た額とする。

(2) 金属については、次の区分による。

 アルミニウムは、1キログラムにつき7円を乗じて得た額

 その他の金属は、1キログラムにつき5円を乗じて得た額

(3) ビン類については、1本につき4円を乗じて得た額とする。

2 前項の報償金の交付を受けようとする団体は、本町が定める資源ごみ売買通知書(様式第2号)及び業者の計量伝票を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。

(報償金の交付時期)

第4条 報償金は、毎年7月、10月、1月及び4月にそれぞれの月の前月までの分を交付するものとする。

(変更届)

第5条 第2条の届出書の内容に変更を生じた団体は、速やかに代表者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(団体の責務)

第6条 団体は、常に資源ごみ集積場所等の清潔の保持に努めるとともに資源ごみ以外のごみが集積された場合は、原則として団体の責任においてこれを処分しなければならない。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日告示第7号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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板野町資源ごみ回収実施要綱

平成4年3月31日 告示第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年3月31日 告示第16号
平成14年3月28日 告示第7号