○板野町し尿の処理に関する条例
昭和58年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、本町のし尿(し尿浄化槽に係る汚泥を含む。以下同じ。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(技術管理者の資格)
第2条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(し尿処理の方法)
第3条 し尿の収集及び運搬については次条の規定による許可を受けた者が行うものとし、処分については本町において行うものとする。
(し尿収集運搬業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請)
第4条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(許可及び許可証の交付)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、規則で定める条件を付して、許可するものとする。
2 前項の規定による許可をしたときは、町長は、許可証を交付する。
(許可証の再交付)
第6条 前条の規定による許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事由を付し、町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(し尿処理手数料)
第7条 町長は、し尿処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
(処理手数料の徴収)
第8条 処理手数料は、し尿投入券(以下「投入券」という。)により徴収する。
2 投入券の型式は、規則で定める。
(投入券の無効)
第9条 著しく汚染し、又は破損した投入券は、無効とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(投入券に関する経過措置)
2 この条例による改正後の板野町し尿の処理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から購入している投入券で、平成元年4月1日以後に使用されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 単位 | 処理手数料 |
し尿処理手数料 | 1.8キロリットル当たり | 1,650円 |
2.7キロリットル当たり | 2,470円 | |
3.0キロリットル当たり | 2,750円 |
備考 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。