○板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則

昭和52年12月20日

規則第7号

(勧告書)

第2条 条例第5条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第3条 条例第6条の規定による除草の命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(雑草の除去の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は、口頭又は文書により行わなければならない。

(身分証明書)

第5条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)は、様式第3号のとおりとする。

2 身分証明書の発行を受けた職員は、その身分を失ったとき、又は身分証明書の有効期間が満了したときは、速やかに町長に返納しなければならない。

(業者のあっ旋)

第6条 町長は、空き地又は以外の土地の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)が自ら雑草等の除去を行うことができない場合は、これらの者の申出により雑草の刈取業者その他必要な業者のあっ旋を行うものとする。

この規則は、昭和52年12月20日から施行する。

(平成17年6月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の板野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の板野町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の板野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則、第4条の規定による改正前の板野町保育園設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の板野町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前の板野町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の板野町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の板野町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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板野町空き地に放置された雑草等の除去等に関する条例施行規則

昭和52年12月20日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)