○板野町地域改善対策共同墓地設置条例
昭和61年9月29日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、板野町地域改善対策事業として共同墓地を設置し、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条の旧地域改善対策特別措置法第1条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域内に散在する墳墓を移転することにより、地域内の環境を改善することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 共同墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下庄共同墓地 | 板野郡板野町下庄字神ノ木85番2 |
川端共同墓地 | 板野郡板野町川端字中谷山22番58 |
(墓地の区画)
第3条 墓地の区画は、町が区画する構造物の範囲内をもって1区画とする。
(使用の制限)
第4条 共同墓地使用の条件として、次の制限を設定する。
(1) 現に祭祀するところの墳墓を所有する者は、使用できないこと。ただし、地域改善対策事業に該当する者は除く。
(2) 使用する区画は、原則として1世帯につき1区画とすること。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
(使用料)
第5条 共同墓地の使用料は、町長の定める金額とし、1回に限り徴収し、永久に使用させるものとする。
(墓地の管理)
第6条 共同墓地の管理は、原則として使用者が行うものとする。
(雑則)
第7条 共同墓地使用に関し法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、町長の指示に従わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の板野町自動車運転技能習得事業条例並びに第2条の規定による改正後の板野町同和地区高齢者等保健福祉補給金支給条例は、平成14年4月1日から適用する。