○板野町公害防止に関する条例
昭和52年12月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、公害の防止がきわめて重要であり、法令に特別の定めがあるものを除くほか公害の防止に関し必要な事項を定めることにより住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他住民の活動に伴って生ずる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のため土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭(以下これらを「大気汚染等」という。)によって住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」とは、住民の生活に密接な関係のある財産並びに住民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物、汚水、ばい煙の処理等、公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに町が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、物の製造、加工等に際してその製造、加工等に係る製品が使用されることにより、公害の発生の防止に資するように努めるものとする。
3 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においてもそのことを、理由として公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。
(町の責務)
第4条 町は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため町の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(住民の責務)
第5条 住民は、地域の生活環境の保全に努めるとともに町が実施する公害防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。
(土地利用及び施設の設置に関する措置)
第6条 町長は、公害を防止するため土地利用に関し、必要な規制の措置を講ずるとともに公害が著しく又は著しくなるおそれがある地域について公害の原因となるおそれのある施設の設置に対し必要な規制を講じ、地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、適切な配慮をしなければならない。
(監視、測定等の体制の整備)
第7条 町長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のため規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験、検査及びその他の体制の整備に努めるものとする。この場合において、測定、試験又は検査の業務の全部又は一部を委託することができる。
(自然環境の保護)
第8条 町長は、緑地、保全その他自然環境の保護に努めなければならない。
(苦情の処理)
第9条 町長は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、及び他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
(指導及び勧告)
第10条 町長は、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、その公害を発生させる者に対し公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 前項に規定する指導又は勧告を受けた者は、速やかにその措置を講じなければならない。
(公害の防止協定)
第11条 町長は、公害防止のために必要があると認めるときは、事業者との間において公害防止に関する協定を締結するよう努めるものとする。
(事故時の届出)
第12条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる汚水、ばい煙等を排出する施設について故障、破損その他の事故が発生し、住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちにその事故の状況及びその事故についての応急措置及びその内容等を町長に届け出なければならない。
(検査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において関係職員及び専門知識を有する委託者に公害を発生させている者若しくは発生させるおそれがある者の工場又は事業場その他に立ち入り、公害の防止に係る調査又は検査をさせることができる。
2 前項の規定により、立入検査をする関係職員及び専門知識を有する委託者は、その身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(報告の徴収)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において公害を発生させるおそれのあるものに対し、公害を発生させる施設又は公害を除去させる施設の状況、大気の汚染、水質汚濁、土壌汚濁、騒音、振動、悪臭の処理その他必要な事項について報告させることができる。
(公害調整会議)
第15条 町長は、その諮問に応じて公害に係る苦情紛争に関する事項を調整審議させるため公害調整会議(以下「調整会議」という。)を置くことができる。
(組織等)
第16条 調整会議は、委員若干人をもって組織する。
第17条 調整会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第18条 委員は、識見の高い者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
第19条 調整会議の会議は、会長が招集する。
第20条 調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。