○板野町国営土地改良事業負担金等徴収条例
平成5年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金等の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 町長は、法第90条第5項の規定により国営事業に要する費用の一部を負担するときは、国営事業によって利益を受ける者で、その施行に係る地区内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する負担金の額は、国営事業に要す費用につき法第90条第5項の規定に基づき町が負担する負担金の総額から町が助成する額を控除し、受益者の受益の度合いに応じて定める額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 町長は、第2条の規定により徴収する各年度の負担金を一時に徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり適当と認めるときは、町長は分割して徴収することができる。
(特別徴収金の徴収)
第6条 町長は、法第90条の2の規定に基づき、国営事業の工事の完了につき法第113条の2第3項の規定による公告があった日以後8年を経過する日までの間に、当該国営事業の目的以外の用途に供するため所有権の移転等をした場合又は自ら目的外の用途に供した場合には、その原因となった受益者から特別徴収金を徴収することができる。
(転用に伴う負担金の徴収)
第7条 町長は、国営事業の施行区域内にある土地につき農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請があった場合等は、その受益者から第3条の規定による町の負担金の全額を転用に伴う負担金として徴収する。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度から適用する。