○板野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和56年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 町土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該土地改良事業の施行に要する経費のうち国・県から交付を受ける補助金を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 町長が指定する町土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課を受ける者は、その賦課の算定に異議があるときはその賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例中第1条、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第3条から第5条まで及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

板野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和56年3月26日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第6号
平成22年12月24日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第3号