○板野町農業構造改善事業促進対策協議会設置条例

昭和38年3月28日

条例第130号

(設置)

第1条 農業構造改善事業計画の樹立及びその実施を推進するため、町長の附属機関として、板野町農業構造改善事業促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、農業構造改善事業計画の樹立及び実施に関する重要事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(委員及び専門委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議長

(2) 町産業建設常任委員会委員

(3) 農業委員会会長

(4) 農業共済組合代表

(5) 農業協同組合土地改良区等事業の実施主体の代表

(6) 地区改良普及所

(7) 農村の青年婦人組織の代表者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 学識経験のある者

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者から町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

4 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事の手続)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

板野町農業構造改善事業促進対策協議会設置条例

昭和38年3月28日 条例第130号

(昭和38年3月28日施行)