○板野町産業関係事業費補助金交付規則
昭和57年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、板野町が産業関係事業の振興を図るため、予算の範囲内において、農業団体及び産業振興関係団体等(以下「農業団体等」という。)に対して交付する板野町産業関係事業費補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及びその補助率又は補助額は、町長が別に定める。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする農業団体等は、毎年度町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の指令)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした農業団体等に補助金の交付を指令する。
2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。
3 国・県補助金に係る事業については、次の各号に掲げる事項を、町長が補助金の交付を決定する場合に付する条件とする。
(1) 補助金の交付を指令された者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)について次のことに該当する場合には、あらかじめ、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業者は、補助事業に係る町の補助金と当該補助事業に係る当該補助事業者の予算及び決算との関係を明らかにし、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌年度から5箇年保管しておかなければならないこと。
4 町長は、補助金の交付を決定したときは速やかにその決定の内容を、これに条件を付した場合はその条件を様式第2号により、農業団体等に通知する。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の決定の通知を受けた農業団体等は、当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し又は変更)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた農業団体等は、当該決定に係る事業を中止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(予定期間に完了しないとき等の報告及び指示)
第8条 農業団体等は、補助事業が予定期間に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 国・県補助に係る事業については補助事業者は、町長が別に定める日までに状況報告書(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 農業団体等は、補助事業が完了したときは、完了の日から20日以内又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書に収支精算書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。
2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。
(補助金の請求)
第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、遅滞なく、補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 町長は、補助事業者に対し第11条第1項の規定による補助金の額の確定の通知をし、補助金請求書等を受理した後、補助金を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により補助事業者に対し、補助金を支払う場合において必要があるときは、町長が必要と認める書類を提出させることがある。
(補助金の概算払又は前金払)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(検査等)
第16条 町長及び監査委員は、農業団体等に対し必要な事項を指示し、報告を求め、又は検査することがある。
(雑則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。