○農山漁村同和対策事業による農機具管理に関する条例
昭和35年11月15日
条例第91号
第1条 この条例は、農山漁村同和対策事業によって生じた施設財産を適切に管理することを目的とする。
第2条 この条例において「農山漁村同和対策事業」とは、なおその効力を有するとされる同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)に基づき実施する事業をいう。
第3条 この条例において「農山漁村同和対策施設財産」とは、トラクター、耕運機、田植機、バインダー、ハイベスター、コンバイン、乾燥機、もみすり機、運搬車、高圧洗浄機等をいう。
2 各種農機具の耐用年数経過後において、使用不能なものについては廃棄することができる。ただし、廃棄等により台数に不足が生じた場合は、更新し、又は増加することができる。
3 前2項の農機具の台数は、管理台帳に記載のとおりとする。
第4条 町長は、対象地域の利用者をもって組織する団体へその管理を委託する。
2 管理受託者は、水害、火災、盗難、損壊その他財産管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第6条 管理受託者は、町長の承認を受けて第3条の財産を本来の用途又は目的を妨げない限度において使用し、財産の維持運営のため利用料を徴収することができる。
第7条 管理受託者は、天災その他の事故により施設財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに書面により町長に報告しなければならない。ただし、この復旧の費用は受託者が負担しなければならない。
第8条 管理受託者は、施設財産に関し次に掲げる事項を記載した管理台帳を備え、これを保存しなければならない。
(1) 所在
(2) 種類、名称及び台数
(3) 受託年月日
(4) その他必要な事項
第9条 管理受託者は、施設財産管理上必要な経費をすべて負担しなければならない。
第10条 管理受託者は、毎年管理の状況を翌年4月30日までに町長に報告しなければならない。
第11条 町長は、必要と認めるときは、管理受託者に対して施設財産に関する報告の提出を求めることができるとともに職員をして管理及び利用状況を監査させることができる。
第12条 管理受託者は、本施設財産について、その旨を明かにする標識を付さなければならない。
第13条 この施設財産に関し利害関係を有する者は、無償で施設台帳又は管理台帳の閲覧を求めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。