○板野町工場等設置奨励条例

昭和35年2月5日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、本町への企業の誘致又はこれらの企業の事業拡大を促進するため、奨励措置を講ずるほか各種の支援をすることにより、その設備投資を容易にし、もって産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 次に掲げる各要件のいずれかに該当する場合をいう。

 本町内に工場、支店、営業所等(以下「工場等」という。)を有しない企業が、町内に新たに工場等を設置する場合

 町内に既存の工場等を有する企業が、当該工場等と施設及び製造工程と関連なく工場等を設置し、又は大部分関連がなく、かつ、当該工場等の製品と異なる製品を製造し、又は加工する工場等を設置する場合

 町内に既存する工場等を買収し、工場等を開設する場合において、当該工場等の施設を更新する場合

(2) 増設 既存の工場等が企業の合理化又は老朽施設の更新のため工場等の一部改造、取替若しくは補修をする場合及び前号の規定による新設の場合を除き、工場等を拡張する場合をいう。

(3) 固定設備の総額 新設又は増設に要する土地、建物及び償却資産の帳簿価格の合計額をいう。

(4) 常時雇用の従業員 俸給、賃金、手当、賞与その他これに準ずる給与の支払を受け、通常の状態において事業を継続するために必要な操業開始の日及び各月末におけるそれぞれの従業者をいう。ただし、1箇月未満の契約で雇用される者を除く。

(5) 新規採用の従業員 操業開始の日から1箇月以内に採用された従業員をいう。

(奨励の措置)

第3条 町長は、工場等を新設し、又は増設しようとする者のうち、特に指定する者に対して次に掲げる援助あっせんをし、又は便宜を供与するものとする。

(1) 敷地のあっせん(貸与)労務の充足あっせんその他立地条件の整備に必要なこと。

(2) 新設の場合にあっては、操業開始の日から3年間において賦課され、又は賦課される見込みの固定資産税

(3) 増設の場合にあっては、前号の新設の場合における基礎となる町税又は手数料

(4) 町長は、必要と認められるときは、道路の整備その他一般的な工事又は施設等の便宜を供与する。

2 板野町土地造成事業特別会計で造成した業務用地について、町長が必要と認めた場合は、公共用地として売買又は期限を定めて、貸し付けることができる。

(指定の基準)

第4条 前条の指定とは、新設工場等又は増設工場等の規格が次の各号に該当するものでなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 固定設備の総額 1億円以上

(2) 常時使用の従業員数 20人以上

(3) 新規採用従業員数 10人以上

(指定)

第5条 指定を受けようとする者は、書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請をした者について適当と認めた者に対し指定を行う。

(貸付けの基準)

第6条 町長は、前条第2項の指定を受けた者のうち、次の要件のすべてに該当する場合は、地域総合整備資金(財団法人地域総合整備財団)を当該年度の町財政事情に合わせて同資金貸付要綱に基づき貸し付けることができる。

(1) 板野町が用地取得・造成を行った工業用地を取得し、又は取得しようとする者

(2) 設備投資の総額(用地費を除く。)が5億円以上の者

(3) 常時雇用者数が100名以上の者

(承継人の指定)

第7条 町長は、合併、譲渡、相続その他の事由により指定を受けている者に異動を生じた場合は、その事業の承継人に引継ぎ指定したものとみなす。

(指定の取消し又は奨励措置の取消し)

第8条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、若しくは適用した奨励措置の全部又は一部に対し、徴収、返還又は賠償をさせることができる。

(1) 指定を受けた日から6箇月を経過し、なお工場等の新設又は増設の工事が開始されないと認めたとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき又は休止し、若しくは廃止したと認めたとき。

(3) 第4条の基準に合致しないと認めたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規程に違反する行為があったとき。

(事業報告の徴収及び指示)

第9条 町長は、指定を受けた者に対し奨励の措置の適用に係る事業について事業報告を求め、又は奨励措置の適用に関し必要な指示をすることができる。

(委員会)

第10条 この条例の適正な運営を期するため、板野町工場等設置奨励委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和35年2月10日から施行する。

(昭和40年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和63年12月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた指定又は指定の申請については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年11月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

板野町工場等設置奨励条例

昭和35年2月5日 条例第69号

(平成22年12月24日施行)