○板野町土地利用対策審議会設置規程
昭和54年7月31日
規程第1号
(設置)
第1条 土地の開発行為に関する諸問題について総合的に調査審議を行うため、板野町土地利用対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の指示により、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例(昭和48年板野町条例第8号)による調査、審査に関すること。
(2) 土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例の趣旨の周知徹底を図ること。
(3) その他土地利用対策上必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長、関係課長及び関係課の職員
(2) 農業委員会事務局長及び職員
(3) 町長が必要に応じ指名した者
(主宰)
第4条 審議会は、副町長が主宰する。
(招集)
第5条 町長は、審議会の審議議案を示し、会議を招集する。
(会議)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは、その都度開催することができる。
(報告)
第7条 審議会は、調査及び審査の結果を町長に報告するものとする。
(調査班)
第8条 審議会は、別に町長の定めるところにより、調査班を置く。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。