○板野町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則
昭和50年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとするものは、町長が必要と認める書類を添付して優良宅地認定申請書を町長に提出するものとする。
(証明書の交付)
第3条 町長は、前条の申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合すると認めた場合は、証明書(別記様式)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
昭和50年1月22日 規則第1号
(昭和50年1月22日施行)