○土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例
昭和48年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、土地開発等土木工事について、災害の防止のため必要な規制を行い、その適正な施行を促進するため必要な事項を定めることにより、公共の福祉に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「土地開発等土木工事」(以下「工事」という。)とは、道路、公園、河川、その他の公共施設の用に供せられている土地以外の土地の形質の変更に伴う切土、盛土又はこれらに類似する工事で規則で定めるものをいう。
2 この条例において「事業主」とは、工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
3 この条例において「工事施行者」とは、工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
4 この条例において「施行区域」とは、工事を施行する土地の区域をいう。
(1) 災害時に応急に行う工事
(2) 国、地方公共団体、公社又は公団が行う工事
(3) 法令の規定により許可、認可等を受けて行う工事
(工事の許可)
第4条 事業主は、工事を行おうとする場合においては、当該工事に着手する前に、工事計画を定め、その計画がこの条例に適合するものであることについて、町長の許可を受けなければならない。
(許可申請の手続)
第5条 前条の許可を受けようとする者は、その工事に着手する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 施行区域(施行区域を工区に分けるときは、施行区域及び工区)及び所在地
(2) 工事の名称及び目的
(3) 施行区域の面積及び規模
(4) 工事の実施期間
(5) 工事の施行方法
(6) 工事設計者の氏名又は名称及び住所
(7) 工事施行者及び工事現場管理者の氏名又は名称及び住所
(8) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、工事に関する設計図書その他町長が特に必要と認める図書を添付しなければならない。
(工事の基準)
第6条 第4条の工事計画においては、規則で定める基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他工事に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
(許可等の通知及び着手)
第7条 町長は、第5条の許可申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は許可のできない旨を文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
2 前項の許可を受けたときは、着手前3日までに工事着手届を提出しなければならない。
(工事計画等の変更)
第8条 事業主は、工事計画を変更しようとする場合においては、町長の許可を受けなければならない。ただし、工事計画の軽微な変更をしようとする場合においては、この限りでない。
2 前項の軽微な変更については、別に規則で定める。
(許可の承継)
第9条 第4条の許可を受けた事業主について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可による事業主の地位を承継する。
2 前項の規定により事業主の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(工事完了の検査)
第10条 事業主は、第4条の許可を受けた工事の施行区域(施行区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了した場合においては、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合においては、遅滞なく、当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
3 町長は、前項の検査の結果、許可の内容に適合しているものと認めたときは、検査済証を事業主に交付しなければならない。
(工事の廃止)
第11条 第4条の許可を受けた工事を廃止した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(開発土地の保全)
第13条 工事が行われた土地の所有者、管理者又は占有者は、その土地を常時安全かつ適切な状態に維持するよう努めなければならない。
(改善命令)
第14条 町長は、工事に伴う災害の防止のため必要な擁壁又は排水施設が設置されていないか、又はきわめて不完全であるためにこれを放置するときは、工事に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、その著しいおそれを除去するため必要であり、かつ、土地の利用状況等から相当であると認められる限度において、当該土地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて擁壁若しくは排水施設の設置若しくは改造、又は地形の改良のための工事を行うことを命ずることができる。
(報告、勧告等)
第16条 町長は、事業主若しくは工事施行者又は土地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該土地において行われている工事並びに開発土地の保全に関し、この条例の施行のため必要な限度において、報告若しくは、資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した事業主
(2) 第6条の規定に違反して工事が施行された場合における当該工事の工事施行者
(4) 第15条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
3 前条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。