○板野町建設工事指名審査委員会設置要綱

平成7年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、板野町長(以下「町長」という。)が、その権限に基づいて発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約について、請負業者(以下「業者」という。)を公正かつ適切に選定するために必要な事項を定める。

2 随意契約について特別の理由があるときは、別に業者を選定することができる。この場合において、次条以下の規定を準用する。

(委員会の設置)

第2条 建設工事における業者の選定を公正かつ適切にするため板野町建設工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、業者の工事施工能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件その他の諸条件を審査し、適格業者を選定する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、参事、総務課長、建設工事を所掌する建設課長、産業課長、水道課長及び下水道課長の職にある職員をもって組織する。

2 委員会は、臨時に必要があると認めるときは、前項に規定する課長職以外の関係課長を臨時委員に指名することができる。

(委員長)

第4条 委員長は、当該建設工事に関する事務を総括する副町長をもって充てる。

2 委員長は、会議を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 前条第2項に規定する臨時委員の指名は、委員長が行うものとする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、公表しない。

(報告)

第6条 委員長は、委員会で選定した建設工事請負業者を速やかに町長に報告するものとする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、委員長の指定する課において処理する。

(準用)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、徳島県建設工事請負業者選定要綱等を準用する。

(職務上の秘密保持)

第9条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得たことを、他に漏らしてはならない。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第13号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年4月13日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

板野町建設工事指名審査委員会設置要綱

平成7年4月1日 告示第25号

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成7年4月1日 告示第25号
平成15年3月31日 告示第13号
平成15年9月24日 告示第42号
平成16年4月13日 告示第21号
平成19年3月31日 告示第31号
平成19年9月26日 告示第48号