○板野町建設業者等指名停止等措置要綱
平成11年1月12日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不法・不当行為を行った建設業者及び建設工事に関する調査・測量・設計コンサルタント業(以下「建設業者等」という。)の指名停止及び指名回避(以下「指名停止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲等)
第2条 この要綱は、建設業者等の経営者(個人企業にあっては、本人及び支配人、法人にあっては当該法人の代表権を有する役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員。以下「代表役員」という。)が不法・不当行為を行った場合並びに町と取引関係を有する建設業者等以外の役員等(常時工事又は業務の契約を締結する事務所を代表する者を含む。以下「一般役員等」という。)及び営業所に属する使用人が業務に関して不法・不当行為を行った場合に、当該建設業者等に対して適用する。一般役員等又は使用人が業務に関して贈賄行為を行った場合並びに四国地域及び県において業務に関して不法・不当行為を行った場合も同じとする。
2 業務に関し下請の建設業者等が行った不法・不当行為等については、元請の建設業者等についても適用する。
3 共同企業体が行った不法・不当行為等については、当該共同企業体及び事実の原因者たる構成員に適用する。
4 指名停止等を受けた建設業者等が共同企業体を結成している場合は、当該建設業者に対して行った指名停止等の期間を超えない期間をもって当該共同企業体にも適用する。
2 同一事件について別表各号の二つ以上の項目に該当する場合又はその疑いがある場合には、それぞれについて適用される期間の最も長い期間をもってその期間とする。
3 別の事件について別表各号に該当する場合又はその疑いがある場合には、それぞれに定められた期間を加えた期間を適用する。
4 指名停止等の措置を受けている者について、その後、その措置を加重する事実が明らかになった場合にはその適用期間を延長することができ、また、情状によって適用期間を軽減することが特に必要と認められる場合には、その適用期間を短縮することができる。
5 同一事件について、指名回避の措置を受けている者又はその措置の期間が満了した者は、原則として改めて指名停止の措置を行わないものとする。ただし、その措置を加重する事実が明らかになった場合は、この限りでない。
6 指名回避の措置を受けている者が、その後、その疑いがないと判明した場合には、その時から指名回避の措置を解除するものとする。
(不法・不当業者の発生報告)
第5条 建設工事等を主管する課(室)長又は出先機関の長は、その建設工事等の請負に関し、指名停止等の措置要件に該当する者があると認められたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(措置の決定及び効力)
第6条 指名停止等の措置を行う場合及び措置内容の変更を行う場合には、板野町建設工事指名審査委員会に諮らなければならない。なお、指名停止等の措置を決定し、又は措置内容を変更するに当たっては、他の課(室)と連絡を密にし、慎重かつ公平に取り扱わなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
項目 | 措置期間 | ||
町発注に係る場合 | 県内の発注機関に係る場合 | 四国内又は町と取引関係を有する営業所等に係る場合 | |
1 契約の履行に当たり故意又は過失により工事を粗雑にし、若しくは設計書に定められた品質・規格又は数量に関して不正の行為をした者 | 4箇月 |
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2 競争入札において、その公平な執行を妨げた者若しくは不正の利益を得るために連合した者 | 12箇月 | 8箇月 | 2~12箇月 |
3 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 | 6箇月 |
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4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 | 8箇月 |
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5 正当な理由なくして契約を履行しなかった者 | 6箇月 |
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6 落札しても契約を締結しない者 | 4箇月 |
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7 請負契約等の施行に関し、安全管理措置を粗雑にしたため公衆又は工事関係者に危害を及ぼした者 |
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(1) 公衆を死亡させた場合 | 6箇月 | 4箇月 | 1~6箇月 |
(2) 公衆を負傷させた場合 | 3箇月 | 2箇月 | 1~3箇月 |
(3) 工事関係者を死亡させた場合 | 3箇月 | 2箇月 | 1~3箇月 |
(4) 工事関係者を負傷させた場合 | 2箇月 | 1箇月 | 1~2箇月 |
8 前号に定める危害を及ぼすおそれがあるため警告を受けたにもかかわらず、改善しなかった者 | 6箇月 | 4箇月 | 1~6箇月 |
9 会計検査院の実地検査の結果、不良工事と指摘された者 | 4箇月 | 3箇月 |
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10 建設工事等の入札参加資格審査申請書、その添付書類その他の入札前の調査資料に虚偽の事実を記載した者 | 9箇月 |
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11 贈賄、供応を行った者 | 12箇月 | 8箇月 | 1~6箇月 |
12 建設業法(昭和24年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に違反した者で、その違反行為が特に重大な者 | 6箇月 | 4箇月 | 1~6箇月 |
13 その重大な不法・不当行為を行い、工事又は業務の請負契約若しくは委託契約の相手方として不適当と認められる者 | 2~12箇月 | 1~8箇月 | 1~8箇月 |
14 この要綱により指名停止等の措置が継続中となっている者を、契約の履行に当たり代理人その他の使用人として使用している者 | 使用状態が解消されるまでの間 | 使用状態が解消されるまでの間 | 使用状態が解消されるまでの間 |