○板野町公営住宅管理規則

平成10年3月30日

規則第1号

板野町公営住宅管理規則(昭和31年板野町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第3条 条例第8条第4項の規定により選考委員会の委員を次のとおり町長が委嘱する。

(1) 板野町議会議長 1名

(2) 板野町議会産業建設常任委員 5名

(3) 板野町民生委員 1名

(4) その他町長が必要と認める者 若干名

2 選考委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とし、委員長の任期は、選考委員会においてこれを定める。

3 選考委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を招集し、会議の議長となる。

5 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

6 住宅入居の選考に際し町長が必要と認めたときは、地域代表者を選び入居希望者の事前調査をすることができる。

7 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(町営住宅入居申込書)

第4条 町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、収入申告書(様式第2号)、住民票及び国民健康保険証等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(外灯の電気料金等)

第7条 団地内の外灯の電気料金、給水及び排水のための動力電気料金及び浄化槽の管理費等の1戸当たりの負担額は、町長が別に定める。

(書類の様式)

第8条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第10条の規定による町長の許可に係る入居許可書 様式第1号の2

(2) 条例第13条第1項の規定により町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第5号

(3) 条例第13条第1項の規定による町長の承認に係る同居承認許可書 様式第5号の2

(4) 条例第23条の規定による町営住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第6号

(5) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号

(6) 条例第25条の規定による町長の承認に係る用途併用承認書 様式第7号の2

(7) 条例第26条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号

(8) 条例第39条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第9号

(9) 条例第14条の規定による町長の承認に係る入居承継承認書 様式第11号の2

(異動届)

第9条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動の日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第14条第1項の規定により引き続き町営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の継承の事由となる事実を証する書類、住民票及び第5条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第11条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、第4条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の町長に対する意見)

第12条 条例第16条第4項及び第27条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃の減額等の申請)

第13条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第14条 条例第30条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第15条 条例第36条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第4条第2項の書類等及び第5条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の許可の申請等)

第16条 条例第42条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第46条第1項の規定による変更の許可の申請は、町営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第46条第2項の規定による軽微な変更の報告は、町営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(町営住宅管理人の任命及び解任)

第17条 条例第53条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、町長が任命する。

2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第18条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第19号によるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日以前に旧規則によってなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成16年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町営住宅の名称

設置する共同施設の種類

板野第1団地

集会所

板野第3団地

集会所

平田団地

集会所

川端団地

集会所

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板野町公営住宅管理規則

平成10年3月30日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第1号
平成16年4月30日 規則第4号
平成20年7月1日 規則第9号
令和3年6月23日 規則第8号