○板野町公営住宅管理規則
平成10年3月30日
規則第1号
板野町公営住宅管理規則(昭和31年板野町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 板野町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年板野町条例第4号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。
(選考委員会)
第3条 条例第8条第4項の規定により選考委員会の委員を次のとおり町長が委嘱する。
(1) 板野町議会議長 1名
(2) 板野町議会産業建設常任委員 5名
(3) 板野町民生委員 1名
(4) その他町長が必要と認める者 若干名
2 選考委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とし、委員長の任期は、選考委員会においてこれを定める。
3 選考委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を招集し、会議の議長となる。
5 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 住宅入居の選考に際し町長が必要と認めたときは、地域代表者を選び入居希望者の事前調査をすることができる。
7 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(町営住宅入居申込書)
第4条 町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(外灯の電気料金等)
第7条 団地内の外灯の電気料金、給水及び排水のための動力電気料金及び浄化槽の管理費等の1戸当たりの負担額は、町長が別に定める。
(5) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(7) 条例第26条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(異動届)
第9条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動の日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(町営住宅管理人の任命及び解任)
第17条 条例第53条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、町長が任命する。
2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日以前に旧規則によってなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成16年4月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
町営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
板野第1団地 | 集会所 |
板野第3団地 | 集会所 |
平田団地 | 集会所 |
川端団地 | 集会所 |