○板野町水道事業の設置等に関する条例

昭和45年3月28日

条例第7号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町長に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、板野町の区域内とする。

3 給水人口は、16,000人とする。

4 1日最大給水量は、12,800立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地について1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が200万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年10月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

板野町水道事業の設置等に関する条例

昭和45年3月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第7号
昭和55年10月4日 条例第21号
昭和61年9月29日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第6号
令和2年3月17日 条例第6号
令和6年3月15日 条例第8号