○企業職員の給与の種類及び基準に関する規程
昭和63年3月31日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年板野町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 企業職員に支給する給与のうち、給料、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当については板野町職員の給与に関する条例(昭和32年板野町条例第11号)、退職手当については徳島県市町村職員退職手当組合規約の規定の適用を受ける板野町職員の例により支給する。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、板野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年板野町条例第1号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行以前に職員に対して支給した給料その他の給与については、この規程により支給したものとみなす。
附則(平成18年6月21日水管規程第7号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。