○板野町上水道事業の分担金の徴収に関する条例
昭和47年4月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町における上水道事業に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額等)
第2条 上水道事業に要する分担金は、当該事業の受益者となろうとする者(以下「給水申込者」という。)から徴収するものとし、次の表に掲げるとおりとする。
給水管の口径 | 分担金の額 |
昭和63年4月1日以降において給水の申込みを受理された者 | |
13ミリメートル | 40,000円 |
20〃 | 80,000円 |
25〃 | 160,000円 |
40〃 | 320,000円 |
50〃 | 640,000円 |
75〃 | 1,280,000円 |
100ミリメートル以上 | 町長が別に定める。 |
2 分水栓以降の給水装置については、給水申込者の全額負担とする。給水装置に対する工事は、量水器までとする。
3 工事完了後量水器までの給水装置は、町の所有に属するものとする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、給水の申込みの受理決定時に1万円を給水開始前にその残額を徴収するものとする。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めた場合には、分担金を給水開始の期日までに分割して徴収することができる。
(分担金の軽減及び徴収の延期)
第4条 町長は、天災その他特別の事情があると認めた場合には、分担金の額を軽減し、又は徴収の延期をすることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月26日条例第18号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に給水装置の新設又は口径の増径の申込み手続を完了したものに係る分担金は、なお従前の例による。