○板野町上水道事業給水条例
昭和45年3月28日
条例第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、板野町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 板野町上水道事業の給水区域は、板野町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するものをいう。
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するものをいう。
(3) 消火栓 消防用に使用するものをいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者及び規模の大きい宅地、工場等の開発(以下「開発事業」という。)により給水を受けようとする者は、町の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときには利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
2 開発事業に伴い、区域内の需要給水量が上水道施設に特別な影響を与える場合は、その費用の負担について町長が別に要綱で定める。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に町長が定める。
(工事費の算出方法)
第8条 町及び指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の納入)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費を納入しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費は、工事竣工後に清算する。
(工事申込みの取消し)
第10条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても町はその責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、町の定めるところにより町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの管理)
第17条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕を要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、次の表のとおり基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
種別 | 料金 用途 | 基本料金1箇月につき | 超過料金1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | |||
一般用 (専用) | 家事用 | 使用水量10立方メートルまで | 円 1,100 | 円 132 |
官公庁用 | 1,100 | 132 | ||
学校用 | 1,100 | 132 | ||
臨時用 | 使用水量1立方メートルにつき 220円 |
備考 上記金額には、消費税及び地方消費税を含んでいるものとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したとき、使用水量が基本水量以内のときはその料金は1箇月として算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 第5条第1項の工事の申込みをするとき。
1件につき1,000円
(2) 第7条第2項の新設工事の検査をするとき。
1件につき工事費総額に対する5パーセント
(3) その他必要な事項は、町長が定める。
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料の軽減又は免除)
第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(町の責務)
第30条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第30条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 雑則
(検査等及び費用負担)
第31条 町長は、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。
2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、町長がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。
(給水の中止)
第32条 町長は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水管の切断)
第33条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。
2 町長が使用廃止の状態であると認める給水装置について、所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。
3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。
(違反処分)
第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間給水を停止し、5万円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をしたとき。
(2) 給水を濫用し、又は町長の許可を受けないでこれを販売し、又は譲渡したとき。
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第36条に該当する場合を除く。)。
(4) 消火のためのほか、町長に届け出ないで私設消火栓を使用したとき。
(5) 町職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(6) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第35条 詐欺その他不正行為により料金又は手数料の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(停水処分)
第36条 町長は、料金、工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(罰則)
第37条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。
(施設廃止の特別議決)
第38条 板野町水道施設を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 板野町簡易水道事業給水条例(昭和30年板野町条例第52号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の板野町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年12月26日条例第30号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の板野町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(板野町上水道事業給水条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
3 第13条の規定による改正後の板野町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金ついては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(板野町上水道事業給水条例の一部改正に伴う料金に関する経過措置)
3 第12条の規定による改正後の板野町上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。