○板野町消防団の設置に関する条例
昭和58年3月28日
条例第4号
板野町消防団条例(昭和37年板野町条例第114号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称
区域
板野町消防団
板野町の区域全域
昭和58年3月28日 条例第4号
(昭和58年3月28日施行)