○板野町消防団の設置に関する条例

昭和58年3月28日

条例第4号

板野町消防団条例(昭和37年板野町条例第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

区域

板野町消防団

板野町の区域全域

板野町消防団の設置に関する条例

昭和58年3月28日 条例第4号

(昭和58年3月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第4号