○板野町消防団の組織に関する規則

昭和58年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び5個分団を置く。

2 分団の担当区域は、別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、事務を統括し、団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(団長及び副団長の任期)

第4条の2 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項ただし書の再任は、団長が満年齢65歳以上の場合は、行うことができない。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長の推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

(表彰)

第7条 町長及び団長は、分団又は団員が、その任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

(表彰の種別)

第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第9条 町長及び団長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につきその功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(6) 消防団活動及び訓練に対しての協力

(7) 在団年数が25年以上の団員の配偶者で、特に功績のあった者

(表彰期日)

第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

板野町消防団の組織に関する規則

昭和58年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和58年3月28日 規則第6号
平成15年10月1日 規則第19号
平成17年4月26日 規則第5号
平成19年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第2号
平成28年11月1日 規則第23号
令和6年3月15日 規則第3号