○板野町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和58年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条の規定に基づき、板野町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、120人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住している者又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上である者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ、文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることはできない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員として、ふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努めなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。また、上下同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(3) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、またこれを請求する等のことがあってはならない。

(4) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(5) 団員は、団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(報酬)

第14条 団員には、次の手当を別表第1に定める額により支給する。

(1) 団長手当

(2) 副団長手当

(3) 分団長手当

(4) 副分団長手当

(5) 部長手当

(6) 班長手当

(7) 団員手当

(8) 出動訓練手当

(9) その他臨時に必要と認めるもの

(費用弁償)

第15条 団員が火災又はこれらに類する災害の警戒、防ぎょ等に従事する場合においては、別表第2に掲げる額の費用弁償を支給する。

2 前項に定めるもののほか、団員が公務のため出席した場合、6級から1級までの職務にある者相当額を費用弁償として支給する。

(貸与品)

第16条 団員には、別表第3に定める被服等を貸与する。

2 団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、在職期間が5年以上の者については、返納することを要しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

団長手当

年額

140,000円

副団長手当

95,000円

分団長手当

70,000円

副分団長手当

50,000円

部長手当

45,000円

班長手当

40,000円

団員手当

36,500円

出動訓練手当

団員数20人以下

400,000円

団員数21~25人

450,000円

団員数26~30人

500,000円

団員数31人以上

550,000円

その他臨時に必要と認めるもの

別表第2(第15条関係)

区分

支給金額

団員への費用弁償

1人1日につき(4時間未満)

4,000円

1人1日につき(4時間以上)

8,000円

別表第3(第16条関係)

品名

貸与期間

帽・盛夏服上下

一式

5年

帽・作業服上下

一式

5年

板野町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和58年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第5号
平成2年3月23日 条例第8号
平成6年3月24日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年3月31日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第2号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第26号
令和4年12月12日 条例第22号