○板野町公文例規程
平成11年9月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、板野町における公文書の書式、文体、用語及び用字その他必要な事項について定めるものとする。
(公文書の書き方)
第2条 公文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 広報
(2) 法令その他で縦書きと定められているもの
(3) その他特に町長が縦書きを適当と認めるもの
2 文書には、原則として内容の趣旨が分かるように簡潔な標題(件名)を付け、その末尾に「(通知)」、「(照会)」等のように、その文書の性質を表す言葉を括弧書で付けるものとする。
(文体)
第3条 文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、公告・告示・掲示の類及び往復文書(通知・伺い・申請書・照会等を含む。)の類は、なるべく「ます」体を用いる。
(用字及び用語)
第4条 用字及び用語は、努めてやさしいものを用いる。
2 文字は、原則として漢字と平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、片仮名を用いる。
3 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等は、これによらないことができる。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣告示第138号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(昭和56年10月1日内閣閣告示第150号、庁文国第19号)
(6) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
(7) 公用文作成要領(昭和27年内閣閣甲第16号依頼通知)
(数字)
第5条 数字は、漢数字(一、二、三、・・・)及びアラビア数字(1、2、3、・・・)を使用する。
(1) 左横書きの場合
ア 次に掲げるような場合を除き、アラビア数字を用いる。
(ア) 固有名詞
(例)四国、九州、二重橋
(イ) 漢語の要素になっている漢数字
(例)千客万来、五里霧中、四分五裂
(ウ) 概数を示す語
(例)二、三名、数十名、四、五日
(エ) 数量的な意味のうすい語(慣習的な語を含む。)
(例)一般、一部分、一括、一同、一例
一覧表、四捨五入、三役、二言目
六大都市、一月(ひとつき)
(オ) 万以上の単位として用いる場合
(例)120万、1,200億円
(カ) 数をかぞえる「つ」を含む名詞
(例)一つ、二つ、三つ
イ 数字のけたの区切り方は、3けたごとに「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特例のものには、区切りを付けない。
ウ 少数及び分数の書き表し方は、次の例による。
(ア) 少数 0.123
(イ) 分数 又は2分の1
(ウ) 帯分数
(2) 縦書きの場合
ア 漢数字を用いる。
イ 会計慣行等により特に必要とされる場合を除き、壱、弐、参、拾等の字は用いない。
ウ 数字の区切りは、「、」(てん)を用い、単位以下の端数があるときは、「・」(なかてん)を用いる。
エ 分数及び倍数の書き方は、次の例による。
(ア) 分数
(イ) 倍数
(句読点、符号等)
第6条 文書には、句点(。)、読点(、)、なかてん(・)を付け、「,」は用いない。また、必要に応じてまる括弧(())、かぎ括弧(「」)等を用い、理解しやすく、読みやすくする。
2 ピリオド(.)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例)¥1,234.00、0.12
昭和49.4.1
3 なみ型(~)は、「○○から○○まで」を示す場合に用いる。
(例)第1号~第3号、東京~徳島
4 繰り返し符号の「々」は、漢字1字の繰り返しの場合に、また「〃」は表等で、前後左右の記載事項が同一であることを示す場合に用いる。
(見出し記号)
第7条 文書の項目を細別するときには、次の例による。
(1) 1
×(1)
××ア
×××(ア)
(2) 第1
×1
××(1)
×××ア
××××(ア)
2 見出し符号は、句読点を打たず、1字分空白として次の字を書き始める。
(用紙の用い方)
第8条 用紙は、原則として日本標準規格によるA4判を縦長にして用いる。ただし、それにより難いときは、A4判を横長に用い、又はA5判若しくはA6を用いる。
(文書のとじ方)
第9条 文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。
(1) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。
(2) 左横書き文書と左に余白のある縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。
(3) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
(条例の書式)
第10条 条例を制定し、公布する場合は、次の各号に掲げる例によるものとする。
(規則の書式)
第11条 規則を制定し、公布する場合は、条例の例による。
(規程及び要綱の書式)
第12条 規程及び要綱を制定する場合は、次に掲げる例によるものとする。
(告示の書式)
第13条 告示は、次の各号に掲げる例によるものとする。
(指令の書式)
第14条 指令は、次に掲げる例によるものとする。
(議案の書式)
第15条 議案の書式は、次に掲げる例によるものとする。ただし、次項に規定するものについては、この限りでない。
(一般文書の書式)
第16条 一般文書のうち次の各号に掲げるものは、おおむね当該各号に掲げる文例によるものとする。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間必要部分を修正して、これを使用することができる。
附則(平成19年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際限に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の板野町公文例規程第15条の規定は適用せず、改正前の板野町公文例規程第15条の規定は、なおその効力を有する。