○板野町町有マイクロバス貸出に関する条例

平成12年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、板野町が所有管理するマイクロバスの貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出の基準)

第2条 マイクロバスの貸出については、公用以外の目的には貸出をしない。また次の各号に掲げる団体等からの申請にあっては、これを慎重審査し、町業務に支障のない場合に限り貸出をするものとする。

(1) 社会教育関係団体

(2) 社会体育関係団体

(3) 学校教育団体

(4) 町行政協力関係団体

(貸出の制限)

第3条 貸出を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、マイクロバスの貸出をしない。

(1) マイクロバスを運転する者の自動車運転免許証を提示しないとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 使用目的が明確でないとき。

(4) その他町長又は総務課長が適当でないと認めるとき。

2 車両の貸出に当たっては、板野町の休日を定める条例(平成元年板野町条例第20号)に掲げる日の貸出には、町の運転者はつけない。ただし、町長又は総務課長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第4条 貸出の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第5条 マイクロバスの貸出使用料は、無料とする。ただし燃料は、満タン貸出の後、満タン返納とし、その燃料代及び有料通行料又は駐車料金等は使用者負担とする。

(使用者の弁償責任)

第6条 使用者は、マイクロバスを故意若しくは重大な過失により損傷し、亡失し、又は破損したときは、弁償の責めを負うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、貸出手続、申請書の様式等について必要な事項は、町規程で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

板野町町有マイクロバス貸出に関する条例

平成12年3月31日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号